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食品に残留する農薬などに関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について

平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物用医薬品(農薬など)について、一定の量を超えて農薬などが残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月から施行されております。
 従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬などが食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
 残留農薬などに関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売などの禁止を行うこととしたものです。
 残留基準が設定されていない農薬については、国際基準などを参考にした「暫定基準」が、また国内外の基準がないものには「一律基準」が設定されます。「一律基準」には人の健康を損なうおそれのない量として、0.01ppmという厳しい値が定められ、隣接圃場から飛散(ドリフト)したわずかの農薬が他の農作物に付着したり、土壌に残留した農薬が後作物に吸収されるなどで、この基準を超過する事態も懸念されますので注意が必要です。
(ポジティブリスト制度は平成18年5月29日から施行されております。)
なお、この制度の詳細については各種機関のホームページなどで紹介されております。以下にその一部の参照リンクを載せてみましたのでぜひご覧ください。

■参照リンク

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